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よくあるご質問

このホームページは各保険の概要ついてご紹介したものです。取扱商品・各保険の名称や補償内容は引受会社によって異なりますので、ご契約(団体契約の場合はご加入)にあたっては必ず「重要事項説明書」や各保険のパンフレット等(パンフレットのご請求はこちら)をよくお読みください。ご不明な点等がある場合には、弊社までお問合せください。

広島富士見について

「広島県歯科医師会」の会員によって創立された、「広島県歯科医師会」会員の為の損害保険代理店です。一般の損害保険代理店とは違い、営利を主な目的としておりませんので、先生方にとって不必要な保険商品をお奨めする事は一切ありません。

また、「日本歯科医師会」「広島県歯科医師会」の団体・集団扱の保険商品につきましては、一般の代理店よりも割安な保険料でご加入・契約いただけます。(団体・集団扱につきましては、弊社のみの取り扱いとなります。)
広島県歯科医師会館の5Fです。お気軽にお立ち寄りください。
所在地・地図につきましては、こちらをご覧ください
いいえ。弊社の社員は、「広島県歯科医師会」の職員を採用(出向)しております。

先生方にとって不必要だと思われる保険商品を無理にお奨めしたり、先生方にとって不利益な説明をしたりする様な事は一切ありませんので、何でもお気軽に安心してご相談ください。

団体保険について

はい。「団体契約の保険(医師賠償責任保険・所得補償保険・長期障害所得補償保険・家族傷害保険・ゴルファー保険・個人情報漏えい保険・弁護士費用補償制度)」は、保険更改時に限らず、中途でのご加入が可能です。

団体保険のパンフレットは、こちらのページから閲覧していただくことが可能です。加入申込書や変更依頼書についてはお問い合わせフォームからご請求いただくか、弊社まで直接お電話をお願いします。

医師賠償責任保険について

「医師賠償責任保険」は、患者(被害者)から損害賠償を請求された時点で加入されている事が必要です。よって、損害賠償を請求された時点で本保険のご加入が無い場合は補償されません。

リタイア・廃業等により、本保険の継続を希望されない場合は〝損害賠償請求期間延長担保追加条項〟を追加付帯される事をお奨めします。(閉院後5年間を補償。但し、医療施設の使用・管理に起因する損害賠償請求は補償されません。)ご希望の場合には、別途ご相談ください。

所得補償保険について

いいえ。この保険は加入・継続時の年齢によって保険料が異なります。同条件にてご継続される場合でも、満期日の年齢に合わせ、保険料も自動的に更新されます。
いいえ。所得補償保険は、病気・ケガによる就業不能を担保するものです。検査の段階では、病気か判らない状態ですので、保険金のご請求はいただけません。検査の結果により、病気と判明した場合は、保険金のご請求が可能です。
可能です。所得補償保険は、被保険者(先生方)本人の病気・ケガによる、休業期間中の所得を補償します。診療所自体の休診状態は問われません。
「団体所得補償保険」および「団体長期障害所得補償保険(GLTD)」の保険料については、加入月の2か月後より保険料徴収が開始となる関係上、脱退(解約)の場合、脱退月(解約月)の2か月後から保険料徴収がなくなります。具体的には以下の通りです。

(例)
10月1日(満期日)で脱退の場合
 ⇒10月引去りでは8月分を徴収します。
 ⇒11月引去りでは9月分を徴収します。
 ⇒12月引去りより保険料の徴収がなくなります。

この保険料徴収の仕組みについてはパンフレットページの「所得補償保険についての注意事項」も併せてご確認ください。

長期障害所得補償保険について

自動車保険について

いいえ。原則、他人へは「ノンフリート等級(無事故割増引)」の引継ぎ(名義変更)ができません。但し、同居の親族への引継ぎ(名義変更)は可能な場合があります。
「ノンフリート等級(無事故割増引)」は、譲渡(廃車)後、10年間継承(中断証明書の発行)することができます。

お車を譲渡される場合は、譲渡前および譲渡後の「車検証等」をご提出ください。

お車を排気される場合は、車両の「抹消登録証明書」等をご提出ください。

なお、お手元に車両がある場合は、自動車保険を中断することができません。但し、車両が盗難や災害に遭われた場合や、ナンバープレートを返還され、公道を走れない状態にある場合には自動車保険を中断することができます。
いいえ。現在ご契約戴いております車両の入れ替え手続きをさせていただききます。

新しい車両の「車検証(写)」が必要となりますので、弊社へFAX送信(FAX:082-261-1744)をお願いします。

車検証の確認後、弊社にて新保険料を試算し、追徴または返戻保険料をご案内させていただききます。

火災保険について

いいえ。火災保険だけでは補償されません。(火災保険は、ご自身の所有物を守る保険です。)

ご自宅の場合は、別途特約(個人賠償責任特約)を付帯戴く必要があります。
診療所の場合は、「団体医師賠償責任保険」の〝施設特約〟で補償されます。

但し、賃貸の場合(住宅・店舗)で、借用戸室に対し賠償責任が発生した場合(オーナーの所有物である借用戸室に損害を与えた場合等)は補償されませんのでご注意ください。借用戸室に対する損害賠償は、「借家人賠償責任補償特約」を付帯する事で補償されます。
<個人賠償責任特約>
日常生活の中で、先生またはご家族(生計を共にする同居の親族・別居の未婚の子)が他人にケガをさせたり、他人の財物に損害を与えたりした事により、法律上の損害賠償を負った場合に補償されます。但し、賃貸住宅にお住まいの方は、他人から借りたり預かったりした物(賃貸住宅・テナント等を含む)に対する賠償責任等は補償されない為、下記の「借家人賠償責任補償特約」と併せてご加入される事をお奨めします。「団体家族傷害保険」にご加入の先生は、本特約が自動付帯されております。詳しくは、パンフレットをご覧ください。

<借家人賠償責任補償特約>
賃貸住宅・テナントに入居されている方が、火災や破裂・爆発事故を起こし、借用戸室に損害を与えた事により、貸主に対して法律上の損害賠償を負った場合に補償されます。こちらの特約は、「団体医師賠償責任保険」にも付帯する事が出来ます。(通常では不担保となる漏水による損害も担保されます。)詳しくは、パンフレットをご覧ください。
<建物>
設定の基本を再調達価額にするか、時価額にするかで保険金額は大きく異なります。再調達価額に設定する場合は、原則新築時の金額から物価の変動を考慮して決定します。新築時の金額がご不明の場合は、平均的な建物の再調達価額を算出する事も可能です。時価額に設定する場合は、前述再調達価額から経過年数に応じて減価分を差し引いて決定します。

<家財・什器・設備・備品・造作>
原則、先生方が所有されている家財・備品等の金額を積算する事で評価します。家財の金額がご不明の場合は、ご家族の構成人数および世帯主の年齢等に基づいて平均的な金額を算出する事も可能です。なお、家財以外は、再調達価格でのご契約が出来ませんのでご注意ください。(=時価額または新価特約を付帯してのご契約となります。)
<再調達価額>
建物や家財を、修理したり再築・再取得したりする為に必要な金額を基本とした評価額の事です。(現在同等の建物を建てるのに必要な金額)再調達価額を基本とした火災保険に加入された場合は、損害を受けた建物や家財を復旧するのに十分な保険金を受け取る事ができます。

<時価額>
前述の再調達価額から、使用による消耗分(減価分)を差し引いた額を基本とした評価額の事です。時価額を基本とした火災保険に加入された場合は、保険金の支払いも時価額を基本とする為、実際に損害を受けた建物や家財を復旧するのに必要な再調達価額と時価との差額(減価分)が発生してしまいます。よって、損害を受けた建物や家財を復旧するのに十分な保険金を受け取れない場合があります。




広島富士見株式会社

〒732-0057 広島県広島市東区二葉の里3-2-4
広島県歯科医師会館5F


082-261-1760

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